ドラマ逃げるは恥だが役に立つ
海野つなみさんの漫画を原作に、TBS系で3年ほど前に放映された。 最終場面の2回ほどからしか見なかったが、 派遣切りにあった女の子が、独身の会社員の家で家事代行として働く。 「就職としての契約結婚」を持ちかけ、時給2千円のアルバイトから、月19万4千円で「雇用」されることに。 やがて恋愛関係になってプロポーズされるが、有償だった家事が結婚すれば無償になることに「愛情の搾取」と反発。2人は家庭の「共同経営者」として家事を分担することを選ぶ。
へんてこりんな世の中だけれど、終戦の年に生まれた私には理解できない社会になっていることが悲しい。
話は大きく変わるけれど、いま行政訴訟が進行中であります。 その中身は元南あわじ市長中田勝久時代の不正を明らかにするものですが、 【神戸地方裁判所】で11月7日(木)午後3時00分、民事第2合議C係204号法廷であります。 裁判というのは長引くもので、裁判費用と時間の無駄だという考え方をする人が多いけれど、要するに損得ではなく正義を問うものなのです。 政治家の不正義ほど市民・国民を「舐めくさったなぁ」と怒りが起きて当然なのに、なぜか静かすぎる。
これまでそんなに正義感を持って生きてきたのではないけれど、あまりにも酷すぎるので 「逃げるは恥とは思わない、逃げ得」を追って縄で追求する最終局面。
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求償権
求償権とは、他人(債務者)の債務を代わりに支払った人が、その肩代わりした分をその人(債務者)に請求する権利のこと。 いま係争中の裁判が「求償権」なのです。
公務員が国民・住民に対して損害を与えたとき、その公務員は原則として責任を負いません。なぜなら、国家賠償法という法律によって、国や公共団体が責任を負うことになっている(国家賠償法1条1項)からです。
公務員イコール公僕なので、一生懸命国民・市民のためになって仕事をしてもらうために雇っているのであります。 しかし、結果が出せずに損害を与えてしまった(法的に「重過失」といいます)場合は、国又は公共団体は公務員個人に対して国民・住民に支払った分のお金の支払いを求める(法的に「求償」といいます)ことができます(国家賠償法1条2項)。
だけれども、「重過失」を安易に認定すると公務員の活動を委縮させてしまうので、そういう裁判は避けてきていました。 払ってはいけない債務を弁済した者が、支出した金額の全部または一部を、それを負担すべき者に請求できる権利。 地方公共団体が公務員個人に対して求償できることを認めた裁判所の判断は少ないが、それをいいことにして余りにも酷いことになっているので、最近では認める傾向にあるようです。 要するに、公務員個人としての責任ある行動が求められているのです。
「重過失」ではなく、重犯罪ならばブタ箱へ収監やろねえ。
傍聴に行こう!
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