無責任時代に呆れ果てる
電子掲示板(BBS、英語: Bulletin Board System)とは、コンピュータネットワークを使用した環境で、記事を書き込んだり、
閲覧したり、コメント(レス)を付けられるようにした仕組みのことです。
ネットの中にはいろんなことがありますねえ。
議論とは、その途中であり結論が出ていない方がふつうです。

■ 住民投票制度について2014.2.4

(戦いの記録)
住民投票制度は、地方自治の基本である間接民主制を補完し、重要な政策の決定や実施にかかわる議論を活性化する仕組みであり、この制度を通じて住民の市政参加を促進し、より安定性の高い政策の決定や実施につなげていくことができます。
2005(平成17)年4月に施行された自治基本条例は、改めて地方分権の時代にふさわしい市民と自治体との関係、市民自治の確立を目指す基本理念、情報共有・参加・協働からなる自治運営の基本原則、これらを実施するための基本的な仕組みを明らかにし、市民の信託に基づく市政 運営を的確に行っていくことを目的として制定されました。

自治基本条例第31条(住民投票制度)

投票の手続
賛否の投票の告示は、市町村にあっては20日前までにしなければならない。投票は、投票用紙の所定欄に「賛成」または「反対」と記載して投票する。
地方自治法の規定に基づく住民投票
地方自治法では、住民の権利として行われる地方議会の解散請求、首長・議員の解職請求に関して住民投票に付さなければならない規定がある。
解散及び解職の請求
地方自治法の第5章第2節(第76条 - 第85条)では、住民投票による 解職の直接請求について定められている。いずれの場合も、まず発起人による署名を行い、その後に住民投票が行われる。

発起人が地方自治体の有権者の一定数の署名を集めて請求した場合、選挙管理委員会は議会の解散、議員の解職、首長の 解職について住民投票を行い、過半数の賛成があった場合、議会は解散し、または議員・首長はその職を失う。
住民投票に必要な署名の数
住民投票に必要な署名の数は、地方自治体の有権者の数によって異なる。
有権者の数が40万人以下の場合
有権者の数をxとすると
有権者の数が40万人を超える場合
有権者の数をxとすると
投票の手続
投票の請求があれば、市町村に関するものは 20日前までに告示しなければならない。
議会の解散の投票の場合は、投票の用紙の所定の欄に「賛成」または「反対」と記載して投票するのに対し、解職の投票の場合は投票の対象となった者の 氏名をあらかじめ投票用紙に印刷されている賛成または反対の欄のいずれかに記入する方式によって行う。
戸別訪問禁止や運動事務所の設置制限などの規制はあるが、投票運動の期間制限、文書図画の制限などはないなど、公職選挙法の選挙運動の規定が一部準用される。自動車などからの連呼行為は走行中でも一切禁止されるのも公選法と異なる投票運動規制である。また、議会の解散の場合は解散請求代表者及び議会(議員も含む)が、解職の場合は解職請求代表者及び解職請求の対象となった者が公選法上の 「公職の候補者」に相当するものとして取り扱われている条項もある。なお、公務員については特別職も含めその大部分が解散または解職の代表請求者になることができない(自動退職の制度について準用されないので、代表者に公務員が1人でも含まれている場合は、直接請求そのものの効力が無効になる)。

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合併する前の旧緑町も大きく揺れまし た。
旧緑町
2002・4・1 三原郡四町による合併協議会が発足
2003・6・6 洲本市との合併を望む住民が柳田登町 長の解職請求(リコール)署名を提出
2003・7・17 柳田町長が辞職届を提出
2003・8・25 町長選でリコール運動のリーダー・ 金山和永元助役が、再出馬の柳田氏を破り初当選
2003・9・13 金山町長が二択の住民投票案を提案
2003・9・27 議会が三択に 修正の上、住民投票案を可決
2003・11・24 住民投票で「三原郡合併」が最多票
2003・12・10 金山町長が議会で「郡合併」推進を表明

市町合併の意思を問う三原郡緑町の住民投票が行われた。
前町長のリコール運動、町長選、そして住民投票と、町内で繰り 返される"選択"、運動が過熱することは「しこり」を残すことになると懸念される。
民主主義とは痛みも伴うことは余所でも見える。
「平成の大合併」では住民投票が各地で起き、緑町は全国六例目となったそうだ。

緑町の住民投票は三択
(1)三原郡四町(緑・西淡・三 原・南淡)による合併
(2)一市三町(洲本市と津名・一宮・五色町)協議会への参画
(3)合併しない
投票率が50%に満たない場合は不成立。

当時、住民投票には否定的な考えの中田勝久・三原町長は前緑町長を応援した。


南あわじ市は「庁舎等公共施設検討委員会」という諮問機関から答申を受けて、新庁舎建設と合併後分庁舎方式でやってきた旧町から役場が無くなることから、小学校校区21箇所に交流センター創設することの説明会を続けている。
市長はじめ幹部のガン首を並べて「検討委員会」の答申が出たので、庁舎建設をする。
議会からは賛成多数で建設に向けて走り出している と説明会だ。

「検討委員会」なる諮問機関は南あわじ市には条例として設置されていないので違法ということになる。(市監査委員)

勝手にニセモノの諮問機関をつくり、都合のいい答申を出させるのは違反だということです。議会が指摘しないといけない筈だが、その機能を失っていた。

民意というのは民主主義の社会では何にも勝ることである。


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