寝言は寝てから言え!----4 投稿者:ランクル 投稿日:2020/12/29(Tue) 18:10 No.1902
まだまだ続きまっせ(^_^)
地方自治法第七十四条第一項の規定により「南あわじ市新庁舎建設について市民の意思を問う住民投票条例制定請求書」を中田市長に出しました。
市民の会は、8月2日から一ヶ月間をかけてして、署名活動を行いました。 == 結果 == 署名総数 11,364人 有効署名数 9,742人 無効署名数 1,622人 署名簿冊数 699冊 署名受任者数 379人 選挙人名簿登録者数(H22,9,2現在) 42,834人
住民投票を求めるための選挙人名簿登録者数の1/50とは857人で、署名総数は必要な数の13倍以上もあります。 南あわじ市選挙管理委員会は条例制定請求者署名簿を審査して1万1364筆もの署名数を(有効署名9713筆)にまで減らしました。 なんとセコイことをするのだろうと呆れてしまいました。、 南あわじ市の総務課の職員が選管と掛け持ちという異常さです。結局、これほどの署名数があるのに臨時議会が召集され、住民条例制定請求はあっけなく否決されました。
Re: 寝言は寝てから言え!----4 - ランクル 2020/12/29(Tue) 18:58 No.1903  平成22年10月18日、南あわじ市新庁舎建設について、市民の意思を問う住民投票条例制定本請求書
市長は「住民投票条例の制定を請求しても議会の拒否権 ... 住民投票はなじまないだとさ(中田市長) ホンマにやりおった。(怒り)
議員の賛成討論について
@「合併特例債を活用した新庁舎建設事業は、南あわじ市を「継続可能なスリム化した行政体」とするために、一日も早く実現しなければならない事業である。」
「スリム化するためには、新庁舎を建てなくてはならない」ということだと思いますが、果たして本当に「新庁舎を建てないとスリム化できない」のでしょうか? 合併前に比べても、部課の数は増えている。新庁舎建設を言う前に、まず不必要な課を減らし、人員削減の努力をするべきでしょう。その努力もしないで、「新庁舎を建てないとスリム化できない」というのはあまりにも勝手すぎる理屈だ。 また、久米議員の賛成討論の中でも、「新庁舎を建てると年間約2億円の節約ができる」と、その根拠は「新庁舎を建てると26人の職員を削減できるから」だそうだ。 しかしよく考えてみると、28課もある課から1人ずつ削減する努力をすれば、新庁舎を建てなくても年間約2億円の節約ができるということになります。 算数ができんのかなぁ(^o^)
A「新庁舎建設に反対する人の中には「分庁舎を廃止すると旧町の中心部が寂れる」と主張の意見もあるが、分庁舎を存続させて現状維持を図るよりも、新しい利活用によって活性化策を講じるべきなどいろいろ考え方もある。」
分庁舎があっても寂れていっているのが現状です。その分庁舎をなくすせば、さらに寂れ方が加速していくことが心配されます。
B「現状の分庁舎方式と新庁舎方式を比較すると、どちらの方式も合併特例債活用期限の平成26年度末までに、4か所の分庁舎の耐震改修なり、新庁舎建設を完成させる必要がある。」
「どうして、ボロ庁舎のままだったらいけないのだろうか?」という素朴な疑問が解消できません。 いま思えば、4箇所の分庁舎の解体まで組み込まれたもの (例の事件になってしまったけれど、コレを画策していたのかとも・・ウー-----怒り ) あれも壊しコレも壊し、地域の組織の補助金も減らし、媚びてくるものにだけ頭を撫で撫でする。 まるで「桜を見る会」とソックリじゃないか。
「地区公民館は地域の拠点であり、庁舎建設とは関係なく整備しなくてはならない」というのならば、地域の拠点となるべき市民交流センターも、庁舎建設とは関係なく整備しなくてはならないものです。 にもかかわらず、新庁舎建設とセットにしてしまっているところがおかしいのです。まったく別の事業だというのならば、市民交流センターは、新庁舎建設の如何にかかわらず、つくるべきです。
C「仮に住民投票が行われて新庁舎建設反対が多数であったとしても、私は新庁舎建設が必要であるとの考えを変えるつもりはありません、議員としてしっかりと考えて判断すべき問題であり、それが議員の責任だと考えるからだ。」 議員としてしっかりご自分の考えをお持ちになり、強く主張なさり、強いリーダーシップを発揮されることは、とてもすばらしいことだと思います。 しかし、1点だけ承服できないところがあります。仮に住民がどのような考えを持っていようとも、住民の意思がどこにあろうとも、ご自分が考えたとおりにしかしないということであるならば、原口議員の言うことには承服できません。 議員の責任とは何でしょうか?ご自分が正しいと思ったことを住民に無理矢理押し付けることが、議員の責任なのでしょうか? わたしは違うと思います。どれだけ自分が正しいと思えても、住民の理解が得られない場合は、無理矢理に押し付けるのではなく、住民の理解を得るために粘り強く、住民を説得することこそが議員の責任だと思います。 住民に対してしっかり説明責任を果たし、住民に理解してもらうまで粘り強く説得していき、それで理解がまだ十分得られないときには、住民の意思を尊重することこそ、議員の責任ではないでしょうか? 原口議員は、私たちのような原口議員とは違う考えを持っている市民を「説得したいくらいだ」とおっしゃっていましたが、実際には説得に来られませんでした。 私たち市民の会と共に行動してくれた議員さん(蛭子議員、長船議員、北村議員、印部議員、登里議員、蓮池議員)以外で、私たちと話し合いの機会を持っていただけた議員さんは、原口議員、中村議員、出田議員の3名だけでした。他の議員さん方は、話し合いの場にも来ていただけませんでした。そのことについては、お三方にはとても感謝しております。ただ、これは市民の会からお誘いしたから来ていただけたものだと思っております。 しかし、自らとは違う考えを持っている市民を説得する努力をしないで、住民がどのような意思を表明しようが聴く耳をもたず、「自分の考えが正しい」という思い込みの中で住民に押し付けていくやり方は、到底承服できるものではありません。
来年は市長選挙と市議会議員選挙がある。 衆議院選もあるようだし、コロナで揺すぶられながらの「日本の選挙年」 どうなるのでしょうねえ。
Re: 寝言は寝てから言え!----4 - ランクル 2020/12/29(Tue) 19:09 No.1904  住民投票条例を否決 臨時会最終日が開催され、総務常任委員会の審査結果を報告後、賛成討論、反対討論を経て「新庁舎の是非を問う住民投票条例」は賛成6:反対13で否決されました。 私はかねてより財政の早期健全化を訴え、この機を逃して庁舎を建設集約する以外、他に方法がないと判断し、9月定例会で事務所の移転条例改正に賛成した経緯があります。
住民投票条例に対する反対理由(討論をするならこんなことを論点としたと思われる書きかけの原稿)は以下の通りです。まだまだ他にも論点はありますが、ここでは住民投票に対しての基本的な考え方のみ要約してお知らせします。 民主党政権となってから「地域主権」といった言葉が盛んに新聞紙面を飾るようになり、昨年の今頃に発行させていただいた私のパンフレットにも「地域主権・市民主権」を理念として掲げさせていただきました。 複雑多様化した価値観が存在する現代社会で、地域(個人)の個性が活かされ、豊かに暮らせるようにしていくためには「市民ができることは市民が、市民でできない事は市が、市ができないことは県が、県ができないことは国が担当する」(補完性の原理)の考え方に立ってものごとを決定していかなくてはなりません。
「主権」とは「権限」であり「意思決定権」のことを言いますが、地域主権・市民主権改革によっても、超えてはならない一線があると思っています。それは国家と自治体の主権はどこにあるのかという事です。 自治体(地方公共団体)には「議会制民主主義」の「二元代表制」がしかれており、「執行権」を持つ首長がビジョンを示し、民衆に説明・説得をし「決定権」を持つ議会は衆知を集めて公平にものごとを判断することとされています。 そして「住民投票制度」は一般的に、その二つの権限が対立して答えが導き出せない場合などに「住民すべてが意思表示をし、首長と議会はその結果を参考にする」という補完的な意味合いで位置付けられています。
なぜ私は今回の「住民投票」を支持しないのか 今回の「新庁舎は住民投票で」の署名運動も住民の直接請求権という法律で定められた正当な権利であることは多くの方がご存じの通りですが、採決に至る判断材料として まず一点目に住民投票実施には約1,800万円の税金がかかり、その大金を使っても上記でも述べさせていただいたようにあくまでも補完的な意思表示の機会であって「住民投票の結果には法的拘束力がない」ということ。 簡単にいうと住民投票は「投票結果を市長・議会は尊重しても必ず守らなくてもよい」という性質を持っています。 裏を返せば投票結果に「政治的な」拘束力はありますが、そもそも市長は条例案に添付した意見書や本会議での質疑において 「首長と議会が答えを出せない問題や市を二分するような重大事項については投票結果は意味を持つが、今回の新庁舎の是非を決める住民投票は議会制民主主義のルールに則って考えると必要がないと考える」との見解を表明していました。
その前段として議会は2/3の特別多数決による新庁舎建設への賛意を示しており、その以前からも議会に概ね推進の意見が多くあったことから、市長の「必要がない」という見解は当然といえます。 請求代表人の方々や署名をされた方々、署名をされなかった方々からもたくさんの住民投票にかける思いをお聞かせいただきましたし、見解の相違はあるにしても、その思いは否定をされるものではありません。 しかしながら、すでに首長も議会も建設を推進していくことで一致している状態にあって、庁舎建設を推進してきた私が今回の住民投票条例案に賛成することは、自身の否定であり、一議員としての重大な責務放棄となります。
今回、1万人の署名をされた方々の思いをつなげるのであれば、今の私には議員辞職を選択する以外、他に方法が見当たりません。 また、住民投票の法的拘束力のなさ、仮に住民投票を実施をすることになったとしても、これまで以上に市民を旧町当時の意識に戻してしまう懸念も含んでいると考えていますし、それだけは絶対に避けなければなりません。 「住民投票」は正当な市民参加の機会ですが、使い方によっては「主権」の一線を超えてしまう可能性も含んでいると考えています。 住民投票制度の導入にはまだまだ多くの壁が存在します。 再考しなければならない日もそう遠くはないのかも知れませんが、これは決して上から目線などではなく、私も同じ市民の立場で考えていることです。
最後に、今回の住民投票条例制定に向けての市民の方々の直接請求に至るまでの運動を目の当たりにさせていただき、改めて議会議員の日々の活動のあり方、議会運営のあり方、さらには議会議員個々の説明責任のあり方に至るまで多岐にわたり自省をさせられる機会となりましたし、住民投票のしくみの深さも身を以て知ることができました。
今回の件を、ある政令市で議員経験のあった先輩に相談したことがあります。 その先輩は「住民投票は法的拘束力がないし、拘束力など持たせるものではない。仮に実施をしたとして、結果がお前と同じなら自信をもって進めればよい。そして、結果がお前と違うのであれば、その結果を覆す説明努力を全力ですることだ」 「南あわじの状況など知りもしないが、住民投票をしてもしなくても、議員であるならば普段から後者の心構えで活動して当たり前だ」 この言葉を今一度深く噛みしめ、責任を果たしていきたいと思います。
乱文、最後までお読みいただきありがとうございました。
----- 某議員の文書です。 勉強不足というか議員の資格なしでんなぁ。
Re: 寝言は寝てから言え!----4 - ランクル 2020/12/29(Tue) 20:42 No.1905  市民の会の怒り(怒り心頭とはこのことだ)
住民を平気で無視する市長と議会は必要ですか? 平成22年11月4日の臨時市議会で、住民投票条例案は否決されてしまいました。市長と議会は、1万1364筆の住民の意思を市政に反映させようとはしませんでした。住民の意思を平気で無視する市長や議会は必要ですか?
新庁舎(これまでの経緯) 食い違う話 合併時、新庁舎は合併の成功を左右する大問題でした。ですから、とにかく新庁舎の問題は後回しにして、合併することを優先させたというのが真相です。「どこに新庁舎をもっていくか?」で揉めて合併ができなくなることを恐れたのです。そして、分庁舎方式の南あわじ市となりました。 市長は「合併時に新庁舎建設を前向きに進めていくという話であった」と主張します。 しかし、【南淡町合併の記録】という冊子のp73組織・機構の整備方針に「合併後当面の間新庁舎を建設しないこと」とあり、さらに『合併協定書』には「庁舎等公共施設の総合的な検討を実施する」という表記しかありません。 合併協議会会長だった現中田市長は『合併後に広く住民の意見を聞いて、慎重に進めていきたい』と述べていた、前向きに進めていくなどという話ではなかった、結局約束を破ったわけだ。 市長が当時から「分庁舎を廃止して、新庁舎をつくりたい」という考えを持っていたのならば、市長選挙のときにあきらかにして戦うべきであったのに、あきらかにはしませんでした。
建設ありきで進む新庁舎 監査委員から違法だとの指摘のあった「市庁舎等公共施設整備検討委員会」は市長主導でつくられました。 その委員会から市長に新庁舎建設の答申が出され、新庁舎建設が進められることになりました。
ここでこの掲示板を読まれている方々はお気づきでしょうか? 私は新庁舎建設ありきだと勘ぐりますんですわ。 == 平成30年(行ウ)第12号.違法公金支出金返還請求事件 ==
城山三郎とか梶山季之、佐賀潜とかの小説の題材になりはしないかなぁ(^o^) なんでって 旧南淡庁舎解体が、6千4百万円(予定:設計士算出)が1億2千万円と約2倍に膨れ上がって一社が落札率100%という異様な入札が行われたと言うことです(疑惑度100%)
1万1364筆(有効署名9713筆)を無視した議会も共犯だと見てもいい。
なんか文句あっか? いま住民訴訟で、一審では市民団体が勝訴、大阪高裁の控訴では逆転。 最高裁の判決は、南あわじ市の入札異常(一審でも指摘)が審議する上では重要となるでしょう(私見)
守本市長は見誤ったのではないかと私は見ています。
以上 おわります。
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